2021-03-26 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
その頃、地主から買うお米は安く、小作人から買うお米は高く、地主に払うのは物納じゃなくて金納制にすると。これ、固定化したことによって、インフレになるともうほとんどその地主のメリットがなくなる。昭和十五年から二十年の間で、その小作人の方の負担割合は五割から二割弱まで下がっている。もうまさにあの時代にやった話なんですね。
その頃、地主から買うお米は安く、小作人から買うお米は高く、地主に払うのは物納じゃなくて金納制にすると。これ、固定化したことによって、インフレになるともうほとんどその地主のメリットがなくなる。昭和十五年から二十年の間で、その小作人の方の負担割合は五割から二割弱まで下がっている。もうまさにあの時代にやった話なんですね。
じゃ、例えばクッキーの話が出ておりましたけれども、GDPRでは保護をすべき個人情報と明示しているということであって、違反企業には課徴金納付などが命じられるということ。それはそれぞれのまた事案にもよるんだと思うんですけれども、リクナビ事件でも、クッキーはデータ提供先の企業の個人情報と突き合わせることで容易に個人を特定できることということで事件化したわけであります。
東京電力による賠償のための負担金納付と廃炉のための積立金納付の両立についてのお尋ねがありました。 東京電力は、賠償と廃炉を両立させるために、年間約五千億円程度の資金を確保することを目標としております。
もうこれは排除措置命令という、課徴金納付も命令されているわけですから。 これは、国交省さんが言っていることに従いながらやっていることが、逆に公正取引委員会さんからは明確に否定されるということにほかならないわけでありまして、事業者の環境としては、一体何なんだこれはと思わざるを得ないと私は思います。
先ほどお話の中で、都市における由緒ある建物が例えば壊されるという話がありましたけれども、あれは今の日本の相続税制度が金納になっていて、しかし、とてもじゃないけれども土地の値段が高いですからお金で払えない。そうなると、物納だということになるわけです。物納になると、物納で国に納めるべき土地は、債権の関係がきれいになっているだけじゃなくて、土地そのものがきれいになっていなきゃいけない。
農地法においては小作料の支払いは定額金納を原則とし、農業委員会の承認を得た場合にその例外が認められることとなっていますが、今回の改正におきまして、この定額金納を義務づける規定を廃止することといたしております。 定額金納の義務づけは、第二次大戦前における大地主のもとで、零細小作農が米などの現物形態の支払いにより著しく高い小作料に苦しんでいた状態を解消するため創設されたものであります。
○政府参考人(渡辺好明君) 原則定額金納制ということで、例外は二つあります。 一つは、今先生がおっしゃられた農業委員会の承認ということですが、この農業委員会の承認は、この平成十年の賃借権の設定の中で約一八%、これは主力は米で払われているということでございます。
次に、今回の法改正の一つとして小作料の定額金納義務づけの廃止があるわけでございますけれども、この小作料について定額金納を義務づける規定を廃止する理由について三浦政務次官にお伺いをしたいと思います。
定額金納制との関係でありますが、この廃止は結構なことだと思います。問題は、実際の小作料の水準の問題で、標準小作料制度というのを設けております。かつて実勢小作料と標準小作料との間には大変大きな乖離がありました。
ただ、私どもがこういうガイドラインといいますか、金納制じゃなくていろんな手法で小作料を納めてもいいですよという、ここは非常に不明確といいますか、現場でもいろんな強弱あるいはいろんな弱さ強さの中で、ここが少し乱れるというか、いいかげんなことになっちゃうんじゃないかと、ここを指摘しているのでありまして、こういう手法でというところはこの中には持ち合わせていません。
しかし、今、金納制じゃなくて自由な形態での支払いと。ですから、行って作業をやってやったとか道具を出してやったとか、おまえのかわりにこれをしてやったとかといういろんなものが出てくる。ですから、それは求める者も、側もあると思いますけれども、しかしここが何でもありだということになった場合に、これは借りる側、貸す側、このことにいろんな混乱やら不安を残すのではないかと。
北参考人、今お話をお伺いしておって、小作定額金納制ですか、のお話をされたのは参考人だけだったような気がいたしますが、このことについていわゆるきっちりルールをつくっていかなきゃいかぬというお話をされておられました。
現状程度であれば農業経営に及ぶ影響はさほどではないというふうに思っておりますが、これから先、小作料の取り扱いも今の農地法の中で定額金納制というふうなものも御審議いただきまして、どのような形態での支払いも可とするというふうにさせていただきたいと思っておりますので、柔軟性は出るような方向を目指したいと思います。
最近になるまで物納というのは本当に減っていたのも事実でございまして、昭和二十年代の財産税のときに大分物納があったのでございますが、まさに金納という形で進んできたわけであります。 しかし、御指摘のような、大都会部の異常な地価の上昇というようなことから物納が出てきた。
それから、その三年を超えるカルテルがあったかどうかという実態でございますけれども、実際にも、これまで課徴金納付の対象となった事件七十六件のうち、実行期間が三年を超えるものは四件でございます。今回、実行期間を限定するに際しましては、こうした点を入れたわけでございます。
途中省略しまして、ところが「今回、利用増進計画に定められた借賃の額及び実際に支払われている借賃を調査した結果、合理的な理由がないまま標準小作料を大幅に上回った借賃を利用増進計画で定め公告している市町があるとともに、利用増進計画で定額金納と定められた借賃を物納し、あるいは定められた金額を増額するなど公告事項を順守していない農家がみられる。
○政府委員(杉山弘君) 収益金納付の時期につきましては二通りございまして、補助金部分につきましては、これは従来と同じように単年度で収益が出た段階で補助金部分については収益納付をやっていただこうということを考えております。
まあ、渡辺美智雄先生のような税理士だったらよかったのかもわかりませんけれども、税理士に相談したら、金納で申告してくれたというのです。金納、物納が全然わからなかった。ところが借家、これが昔の古い借家で安い家賃ですから、なかなか売れないのです。そういうことで、毎年延納金を払わなければならぬ、悲惨な姿だったのです。 私、前に磯邊長官だったですか、連れていったのですが、これはどうもならない。
今回、農地法そのものの改正をお出しをいたしましたのは、農地の流動化を促進する上において、いわゆる小作料の金納制というものも一つのやはり農地の流動化を阻害する要因になっておるのではなかろうか、こういうこともございましたので、そういう面で物納も認めるという方向が農地の流動化を促進するのに役立つのではないか、こういう考え方もございまして、それを中心として農地法の改正もお出しをいたしたわけでございます。
○国務大臣(武藤嘉文君) ただいまもお答えをいたしましたように、私どもこのいわゆる金納制でなければならないというものを廃止をするという御提案を最初申し上げましたときも、それは物納を原則にするといいますか、逆のことを言っておったつもりはないわけでございまして、金納もできれば金納でも結構、物納でも結構と、こういうつもりで私ども提案をしたわけでございます。
それはどういう根拠かと言えば、いま大臣のお答えによれば、さらに農地の流動化を積極的に推進するためにたとえば金納制を物納制に改めるような措置もした、こういうことですね。ですから、今回の農地法の改正における一番大事な柱はそこであったと思うんです。ところが、衆議院の段階で農地法そのものが大幅に修正されてしまった。いわゆる金納制というものが金納制を原則とすると。
農地法の改正案では、定額金納制を廃止し、一部物納等を認めることになったわけでありますが、これは地主と小作人との関係から見て、非近代的な農地改革以前の従属関係に戻すものであり、自作農主義と相入れないのではないか、こういうふうに思うのですが、いかがですか。
○村沢牧君 そこで、今回の農地法の改正の一つの柱として小作料の関係があるわけでございますけれども、農地法は小作料の定額金納制を規定をしておることは申すまでもないわけです。
金納を原則とするけれども、農業委員会の承認を得れば物納でもいいということになっているわけですね。じゃ農業委員会はどういう基準でもって承認をしていくか、大変困るというふうに思いますね。いままでの農地法でもって小作料は物納はいけないのだと、金納でなくちゃいけないと決めておっても四〇・六%も物納をやって法律違反をしているんですね。
しかも、これはある程度従来のこの利用増進の動きの中で、やはり貸し手が、土地は耕作をしてもらうが、自分の飯米程度はひとつ自分のたんぼでできた米でもらいたいと、こういう問題が現実にありますので、余りこう野方図にやるのはどうかという意見がございまして、衆議院の修正の段階で、原則は金納ではあるが、農業委員会が判定した場合には物納を認めようと。まあ妥当な一つの物納へ入り込む筋道ではないかと。
さらに、定額金納が緩められて、標準小作料、さらには条件つきとは言いながら物納というふうに変化をしていく。この物納の場合、どういう要件を具体的にどうするのかという点について熟知していない点もございますけれども、そうした一つの問題などから、どうも小作の側にとっては非常に経営安定と結びつける要素が弱まってきておるというふうな印象をぬぐい去れない。
したがって、私は小作料は絶対物納を許すべきでないというふうに考え、定額金納制とすべきであると申し上げたい次第でございます。小作料を定額金納化すべきであるといいますのは、先ほど申し上げましたような高地価の実態の中では、貸し付け土地が借り手間の競争によって貸し手市場化した場合、借地料が高騰し、そのことが一層の地価狂騰を引き起こすのではないかと憂慮されるからであります。
まず、農地法の一部を改正する法律案は、農地等に係る権利の移動の円滑化を図り、あわせて農業後継者の育成等に資するため小作料の定額金納制に関する規制の廃止、農地等の権利の移動に係る許可権限の委譲、農業生産法人の要件の緩和等を行おうとするものであります。
記 一 定額金納制に対する例外規定の運用に当たっては、耕作者の権利を保護し、経営の安定に支障を生じないよう十分な指導を行うとともに、小作料として譲渡される米穀については、食糧管理法を遵守し、その制度の運営が適正に行われるよう措置すること。 二 標準小作料については、地域の実態をふまえ、農業経営の安定を旨として設定し、これが遵守されるよう適切な指導を行うこと。
農地三法の中で農地法関係と農用地利用増進法関係の二法に関連してお伺いするのですが、まず定額金納制の廃止の問題でございます。
○杉山(克)政府委員 私ども、いまある定額金納制の規定、これをそっくりなくす、したがって、およそ一般的に金納であろうが物納であろうが差し支えないという形の改正を考えておるわけでございます。
○稲富委員 それではまたもとに戻りまして、金納、物納の問題に入りたいと思いますが、先刻局長の御答弁を承っておりますと、どうも物納が絶対的じゃないんだ、両者間に話し合いができればこれは金納でも差し支えないんだ、あるいは品物でも何を納めるんだということも当事者間で話し合いができるのだ、こういうような非常に幅の広い御答弁でございました。